大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌高等裁判所 昭和28年(う)99号 判決

職権を以て調査するに、原判決はその摘示した罪となるべき事実に法令を適用するにあたり「刑法第二三五条、第四五条、第四七条、第一〇条、第五六条、第五七条」と記載し、累犯加重並びに併合罪加重をしているが、右両加重により刑の長期は二十年を超えるので刑法第十四条を適用してその長期を二十年に止めた上で処断すべきにかゝわらず右法条を挙示しなかつたのは、法令の適用に誤があり、その誤が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

(後略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!